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株式会社 アコール
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「同一労働同一賃金について」

「派遣先均衡均等」方式
「労使協定」方式
画像

 ”働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は
 1「派遣先均等・均衡方式」
(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、
2「労使協定方式」
(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の
待遇を確保することとされ、
令和2年4月1日に施行されます。
このうち、2「労使協定方式」については、
「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」
と同等以上であることが要件となっています。”


※今回の改正は労働者派遣法によるものなので
パートタイム・有期雇用労働法による中小企業の
​猶予期間は関係ありません。






今回の労働者派遣法改正による同一労働同一賃金については、「作業者の主たる職種」ごとに
「最低賃金」が決められるイメージが一番近いと
思われます。
(賃金の詳細な決定方法については、
【はじめての派遣】の同一労働同一賃金のページにて)

​
詳しいご説明については独自で労働局と相談し
対応しておりますので、どこよりも詳しい当社営業担当がお伺いご説明いたします。

派遣を検討されている企業様におかれましては
お気軽にご連絡ください。




​労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について(厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001html#h2_free3)より抜粋


弊社は派遣先様の雇用契約の確認によるご無礼や
派遣単価の高騰によるお取引中止の可能性を鑑みて、
〇労使協定方式を採用いたしております。
〇労使協定の対象となる派遣労働者の範囲は全派遣社員とし
〇労使協定の有効期間の終期は毎年3月31日とします。

「抵触日」について

「事業所」単位
画像
*派遣先の皆さまへ
(厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000196406.pdf)
​より一部抜粋
派遣を使う際に必ず派遣元(当社など)から聞かれて、非常に分かりにくい「抵触日」ですが、
基本は「2つ」です。

1、図の「事業所単位」と言われるものが一つ目
  で、一部除外を除き、派遣従業員がいる場合
  には3年毎に労働組合の許可を得なければな
  りません。
意味合い的には、長々派遣を使うなら社員を増やしましょうという意味との事ですが、承認をもらえば気にする必要はないと思われます。
「個人」単位
画像
*派遣先の皆さまへ
​(厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/00001964066.pdf)
より一部抜粋
2、「個人単位」が二つ目です。
   こちらも一部除外を除き
同じ課への派遣は3年が限度となっており
意図としては長々派遣で使うくらいの人であれば正社員にしましょうという意味との事で
派遣先での正社員となれば当然抵触日からは外れます。

但し、「本人」と「派遣先」での合意がなければ正社員にはできない為、当社ではこの条件に引っかかる個人に対しては当社で無期雇用とする予定としています。
「派遣先で無期雇用」されている派遣社員は
「2つの抵触日から除外されます。」
一部報道にありますように無期雇用従業員に対しては待期期間の費用負担を派遣料金に上乗せ
​する派遣事業者もいるようですが、当社の方針としましては無期雇用従業員を派遣する場合でも
請求単価の変更は検討しておりません。
制度の概要についてはこちらから
厚生労働省ホームページ
​

派遣について詳しく調べたい方は以下のHPから
画像

株式会社アコール

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