「同一労働同一賃金について」
「派遣先均衡均等」方式
「労使協定」方式
「労使協定」方式

”働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は
1「派遣先均等・均衡方式」
(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、
2「労使協定方式」
(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の
待遇を確保することとされ、
令和2年4月1日に施行されます。
このうち、2「労使協定方式」については、
「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」
と同等以上であることが要件となっています。”
※今回の改正は労働者派遣法によるものなので
パートタイム・有期雇用労働法による中小企業の
猶予期間は関係ありません。
今回の労働者派遣法改正による同一労働同一賃金については、「作業者の主たる職種」ごとに
「最低賃金」が決められるイメージが一番近いと
思われます。
(賃金の詳細な決定方法については、
【はじめての派遣】の同一労働同一賃金のページにて)
詳しいご説明については独自で労働局と相談し
対応しておりますので、どこよりも詳しい当社営業担当がお伺いご説明いたします。
派遣を検討されている企業様におかれましては
お気軽にご連絡ください。
労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について(厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001html#h2_free3)より抜粋